
最近、夫が「眠れない」と言う日が増えました。
朝の目覚めも悪く、職場でもミスが重なっているようで、本人もかなり落ち込んでいます。
このままでは、会社から何か処分を受けたり、最悪の場合クビになってしまうのではないか——そんな不安を抱えていませんか?
不眠症によるミスに「懲戒処分」は本来適切ではありません
まず、法律や企業倫理の観点から申し上げると、不眠など健康上の不調が原因で起きる業務ミスに対し、即座に懲戒処分を科すのは原則として不適切です。
労働契約法・安全配慮義務の観点から
・「使用者は、労働契約の伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする」(労契法5条)
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使用者(会社)には、労働者の心身の健康に配慮する「安全配慮義務」があります。
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心身の不調(たとえばうつ病や不眠など)が疑われる場合は、まず本人の状況を把握し、業務軽減や休養、産業医面談などの支援策を講じることが優先されるべきです。
この点について、労働者による勤務不良に対する精神障害の影響を加味して懲戒処分の有効性が検証された判例をご紹介します。
日本ヒューレット・パッカード事件
同時案は、労働者が「被害妄想など何らかの精神的な不調により、実際には事実として存在しないにもかかわらず、約3年間にわたり加害者集団からその依頼をうけた専門業者や協力者らによる盗撮や盗聴などを通じて日常生活を子細に監視され、これらにより蓄積された情報を共有する加害者集団から職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほのめかしなどの嫌がらせ受けているとの認識を有しており、そのために、同僚らの嫌がらせにより自らの業務に支障が生じており自己に関する情報が外部に漏洩される危険もあると考え、会社に上記の被害にかかる事実の調査を依頼したものの納得できる結果が得られず、会社に休職を認めるよう求めたものの認められず出勤を促すなどされたことから、自分自身が上記の被害にかかる問題が解決されたと判断できない限り出勤しない旨をあらかじめ会社に伝えたうえで、有給休暇を取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた」ものですが、当該欠勤に対する会社の諭旨退職処分につき、最高裁は以下のように評価して無効と判示しました。
「このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、会社としてはその欠勤の原因や経緯をが上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどしたうえで、その診断結果などに応じて、必要な場合は治療を進めたうえで休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応をとることなく、労働者の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置をとることは、精神的な不調を抱える労働者に対する会社の対応としては適切なものとはいいがたい」
つまり、無断欠勤や仕事上のケアレスミスの多発などについて、労働者のメンヘル不調といった疾病の影響が想定される場合には、直ちに懲戒処分を検討することは適切とは言えず、会社としては産業医等との面談を進め、その診断結果に応じて、必要な場合は治療を進めたうえ、休職などの処分を検討すべきなのです。
家族としてできること
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夫を責めたり、「頑張れ」と無理に励ましたりしないこと
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医療機関(心療内科や精神科)への受診を提案する
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「休んでもいいんだよ」と、安心して体を休められる環境をつくる
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必要であれば、社労士や外部の専門家に相談する
不安な場合は専門家にご相談を
不眠やメンタル不調による職場トラブルについては、労働問題と障害年金に詳しい社労士などの専門家がサポートできます。
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