夫がメンタル不調で休職したいと言ってきた…収入はどうなるの?


うつ病など心の不調で働くことが難しくなった方やご家族のために、障害年金の申請を専門とする社会保険労務士が寄り添い、制度の活用と生活再建をサポートする相談窓口です。
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「夫がメンタル不調で休職したいと言ってきた…収入はどうなるの?」

~健康保険と雇用保険で“もらえるお金”を社労士が簡単解説します~

「最近、夫の様子が変…」
「会社に行きたくないって言ってるけど、どう対応すればいいの…」
「でも、このまま休職したら、うちの生活どうなるの?」

──そんな不安を抱える奥さまへ。
実は、メンタルの不調で会社を休んでも「無収入」になるとは限りません。健康保険や雇用保険の制度を使えば、一定の収入が補償される仕組みがあるのです。

◆①まずは“健康保険”の「傷病手当金」を使いましょう

会社員であれば、ご主人が加入している健康保険から「傷病手当金」というお金が支給されます。

  • 条件:医師の診断により「働けない状態」であること指定の書式で証明してもらう

  • 金額:給料のおよそ3分の2

※加入する健康保険組合によっては足りない3分の1を補填する「傷病見舞金制度」もあります。

健康保険組合に確認してみましょう。

  • 支給期間最長1年6カ月(退職後も就労不能であれば、引き続き支給されます)

※健康保険法では、「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた

日から通算して1年6カ月とする。」と規定しています。例えば、支給を受けてる途中で症状が

改善し就労し傷病手当金が不支給になっても、その後症状が悪化し再び就業不能になった場合

は、トータルで1年6カ月に達するまでの期間、受給することが可能です。

  • 手続き:会社に傷病手当金支給申請書を提出(医師の記載が必要)

▶ポイント
会社の許可がなくても支給される制度ですが、申請には会社に証明欄を記入してもらう必要があります。会社が非協力的な場合は社労士や健保への相談を。

 

◆②退職した場合は“雇用保険”の「失業給付+延長給付」を活用しましょう

もし夫が会社を退職することになったとしても、すぐに失業手当がもらえるわけではありません。メンタル不調で働けない場合は、以下の手続きが必要です。

▷「受給期間の延長申請」

病気療養中に失業給付を受けられない場合、失業手当は通常“退職から1年以内”に受け取る必要がありますが、病気やケガで働けない場合は、その“受け取れる期限”を最大4年まで延ばせます(退職から30日後〜1年以内に申請)。

※「延長できる」のは“もらえる期間”ではなく、“受け取れる猶予期間(受給期間)”です。療養が長引いても、一定の要件を満たせば安心して回復に専念できます。

※退職後も引き続き傷病手当金が支給されている場合、雇用保険の失業給付と同時にうけとることはできません。それは、雇用保険における失業の概念が、失業した労働者が労働の意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態を指すからです。ですから、まずは傷病手当金を満期まで受給しつつ症状の様子を見ることをお勧めします。

また、傷病手当金受給終了からスムーズに失業給付へと移行する裏技的な手段もありますが、それについては、また後日の記事で取り上げます。

▷「就職困難者扱い」で手当が延長されることも

障害者手帳を持っている、または就労困難と認められた場合は、通常より給付日数が長くなる可能性があります。

特に休職中に障害者手帳を申請して交付されれば、ご主人が今の会社に1年以上お勤めであれば45歳未満の場合は失業給付の受給期間が300日、45歳以上であれば360日まで延長されます。

このような事から、休職中に障害者手帳の申請をすることを強くおすすめします。障害者手帳の交付を受けることで、自立医療支援制度もうけられます。当該制度については、また後日詳しく解説します。

◆③「障害年金」が受け取れるケースも

うつ病などで長期間にわたり日常生活に支障が出ている場合は、「障害年金」を受給できる可能性があります。

  • 初診日から1年6カ月以上経過していることが必要

  • 初診日に加入している保険が国民年金・厚生年金のどちらでも対象

  • 精神障害にも対応(うつ病、適応障害など)

※障害年金の詳しい受給要件は、先日の記事で簡単解説していますので、ぜひご覧ください。

▶ポイント
→申請には主治医の診断書病歴・就労状況申立書など、かなり煩雑な書類が必要で、これらの書類を一式そろえるのに半年かかるケースもあります。また申請をしても認定されるまで3~4カ月程度かかりますので、障害年金は早めに主治医とご相談ください。また、状況によっては専門家のサポートを受けることも検討を。

◆まとめ|夫が「もう無理かも」と言ったときに

ご主人が「もう仕事に行けない」と言い出したら、まず大事なのは無理に背中を押さないことです

収入がなくなるといって、無理に背中を押すと、よけい症状が悪化し、深刻な精神疾患にかかてしまう恐れがあります。
ですので次に必要なのは、「これからのお金はどうなるか」を制度を使って冷静に確認することです。

あなたが知識を持って支えてあげることで、ご主人にとっても心強い味方になります。

◆無料相談できます

当オフィスでは、「傷病手当金」「失業給付」「障害年金」など、メンタル不調にまつわるお金の制度について、無料でのご相談を受け付けています

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