障害年金の支給要件とは?難しい制度を障害年金専門社労士が簡単解説!


うつ病など心の不調で働くことが難しくなった方やご家族のために、障害年金の申請を専門とする社会保険労務士が寄り添い、制度の活用と生活再建をサポートする相談窓口です。
当サポート室では初回無料相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。


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難しい制度の利用法を障害年金専門社労士が簡単解説!

「働けないほどの体調不良が続いているのに、年金について誰にも相談できなかった」
「障害年金という制度があると聞いたけど、自分が対象かどうか分からない」

そんな方のために、障害年金を受給するための“支給要件”と申請のポイントを、現場経験豊富な専門社労士がわかりやすくご紹介します。精神疾患や中高年の就労困難ケースにも対応する実務の視点で、制度の使い方と注意点をお伝えします。

そもそも障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガにより、生活や就労に支障が出ている方を支えるための公的年金です。

「年金=高齢者のもの」と思われがちですが、初診日に年金制度に加入していて、一定の障害状態にある方なら、年齢を問わず申請できます。

ただし注意が必要なのが、
👉 **「一人一年金の原則」**です。

「一人一年金の原則」に注意!

日本の公的年金制度では、原則として1人が同時に複数の年金を受給することはできません(併給不可)。そのため、

  • すでに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している方が、
    新たに障害年金の受給権を取得しても、「どちらか一方」を選ぶ必要があります。

  • 多くの場合、年金額が高い方(例:障害厚生年金3級+配偶者加算の方が有利なケースなど)を選択します。

💡 ただし、60代前半でまだ老齢年金を繰り上げ受給していない方は、障害年金を先に受け取ることも可能です。将来の選択肢として理解しておきましょう。

支給される障害年金の種類

年金の種類 対象となる人
障害基礎年金 国民年金加入者(主に自営業・学生・無職)で一定の障害状態
障害厚生年金 厚生年金加入中に初診日がある会社員・公務員等で一定の障害状態

※障害厚生年金は、障害等級3級や軽度の就労制限でも受給可能なため、サラリーマン経験のある方は初診日に厚生年金に加入していたかの確認を是非お願いします。

障害年金の支給要件は3つ!

① 初診日要件

障害の原因となる病気やケガについて、初めて医療機関を受診した日(=初診日)が、国民年金か厚生年金の年金制度に加入している期間中であることが必要です。

初診日の加入制度が、国民年金であれが障害基礎年金の対象に、厚生年金であれば障害厚生年金の対象になります。

📌初診日を証明するために、診療録(カルテ)や紹介状、医療機関の証明書などが求められます。

② 保険料納付要件

初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります:

  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと

※ただし、初診日が令和8年3月31日以前の場合に限ります

  • 20歳以降の被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済または免除済みであること

💡保険料免除期間も「納付した」とみなされます。未納とは違うことに注意が必要です。

 保険料負担がきつい場合は、きちんと「免除申請」を行いましょう。

③ 障害認定日要件

原則として、初診日から**1年6か月経過した日(=障害認定日)**における障害の状態が、以下の等級に該当しているかどうかで判断されます:

  • 障害等級1級~2級:障害基礎年金の対象

  • 障害等級1級~3級:障害厚生年金の対象

※一部の病気(がん、精神疾患等)では、症状固定のタイミングで認定日を1年6カ月前に設定できるケースもあります。

よくある誤解と現場の実情

①「働いている=受給できない」わけではない

就労している場合でも、障害等級に該当するレベルの支援が必要な働き方であれば受給対象になり得ます。

また、障害者枠での雇用でなければ受給できないわけでもありません。一般就労でも受給できる可能性は十分にあります。特に精神疾患では「職場の配慮の有無」や「周囲の病気に対する理解」が重要です。

※例えば、急な体調不良での欠勤や遅刻などを許容してもらえるなどの環境があれば、受給できる可能性は高いです。

②「診断書だけで支給が決まる」は誤解

制度上は「診断書+日常生活状況の説明書」が総合的に判断されます。

特に、「病歴・就労状況等申立書」では、いかにご本人の日常生活や就労の困難さが十分に伝わるように書くことがポイントです。
就労状況や生活状況の記述の内容が支給可否を左右するケースも多く、ここに専門家のサポートが力を発揮します。

申請に不安がある方は社労士へご相談を!

障害年金の申請は「自力では不安」と感じる方が少なくありません。

  • 初診日の特定ができない

  • 医師が診断書に協力してくれない

  • 過去に不支給となり、再チャレンジしたい

こうしたケースでも、**障害年金専門の社会保険労務士(社労士)**なら、豊富な経験から的確なアドバイスとサポートが可能です。

当オフィスの強み

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  • 障害年金(特にメンタル系)申請成功率100%(2025年5月現在)

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最後に

障害年金は、制度を正しく理解し、適切な手続きを行えば受給の可能性が広がる制度です。ただし、「老齢年金を受給している人は原則として障害年金との併給ができない」など、重要な制約もあります。

だからこそ、自分の状況でどんな選択が最善かを一緒に考える専門家の存在が力になります。
受給の可否を一人で悩む前に、まずは無料ご相談ください。

※当オフィスでは初回無料相談を受け付けております。お気軽にご相談ください

 

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